寄附・友の会による応援
キリスト者奉仕会では、「障がい」のある人もない人も共に地域社会で平等に生きていける社会づくりに取り組んでおります。
皆さまの温かいご支援ご協力を賜りますよう心よりお願い申し上げます。
当法人はこの度、税額控除対象法人の認可を受けました。寄附による減税額が大幅に変わりました。ご活用ください。詳しくは、最寄りの税務署及び各市町村(税務課)へお問い合わせください。
寄附・献金による支援
寄附の目的(①〜④が寄附の目的となります。)
① 法人全般の事業に対する寄附金
② 地域移行及び地域支援プロジェクトに対する寄附金
(施設移転・拡充及びグループホーム推進のために)
③ 施設利用者のために(各事業所)
④ その他( )※ 使途・目的をご記入ください。
※ お振込いただけるときは①〜④の番号に○印をお願い致します。
○印がない場合は②に充当させていただきます。
寄附金送金先
※ 郵便振替は赤票をご利用頂きますと、手数料は加入者負担となります。
郵便振替 01780-3-38380
口座名義 社会福祉法人キリスト者奉仕会
銀行口座 福岡銀行大牟田支店(普通)2512469
口座名義 社会福祉法人キリスト者奉仕会
恵愛友の会 会員として支援
「恵愛友の会」会員として、より継続的に支援することができます。会費の振り込みをもって会員とさせていただきます。
定額支援(会員種別支援) 何口でも歓迎いたします!
賛助会員 一口 300円/月額
一般会員 一口 500円/月額
特別会員 一口 1,000円/月額
団体会員 一口 10,000円/月額
友の会会費送金先
※ 会費の送金は毎月でも年間まとめてでも結構です
郵便振替 01790-1-6233
口座名義 恵愛友の会
定額支援を希望される方は所定の振込用紙の月の欄にレ点をご記入下さい。
▶︎▶︎ 寄付・友の会に関するお問合わせ先 | 社会福祉法人キリスト者奉仕会 Tel_0944-51-8750
税額控除制度とは?
寄付者の所得税額から一定の金額を控除する税制優遇制度になります。確定申告の際、寄付者は「税額控除」と「所得控除」の2つの制度から免税効果の高い一方を選択し、税の還付を受けることが出来ます。
① 所得控除制度
その年中に支出した寄付金の額の合計額から2千円を控除した金額を、その年分の総所得金額から控除できます。
寄付金の額の合計額−2千円=寄付金控除(所得控除)額
※ 寄付金の額の合計額は、総所得金額の40%相当額が限度です。
高所得で税率が高い人ほど減税効果大!!
② 税額控除制度
その年中に支出した寄付金の額の合計額から2千円を控除した金額の40%相当額をその年分の所得税額から控除できます。
(寄付金の額の合計額−2千円)×40%=税額控除額
※ 寄付金の額の合計額は、総所得金額の40%相当額が限度です。
※ 税額控除額は所得税額の25%相当額が限度です。
税額から直接差し引くため、税率の影響を受けず小口寄付にも減税効果大!!
所得控除と比較してほとんどの場合税額控除の方が減税効果が大きくなります。
ケース①
所得300万円の方が1万円の寄付をした場合…
所得控除制度の場合
↓
800円の減税(還付)
税額控除制度の場合
↓
3,200円の減税(還付)
ケース②
所得500万円の方が5万円の寄付をした場合…
所得控除制度の場合
↓
9,600円の減税(還付)
税額控除制度の場合
↓
19,200円の減税(還付)
試算は寄附者の納税額、及び扶養家族数等によって減税額が変わります。詳しくは税務署でお尋ねください。更に、住民税(県民税・市民税等)の税額控除については各市町村(税務課)へお問い合わせください。